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KOBEシニア元気ポイント事務局

電話番号078-335-6543

●受付時間

月~金曜日[ 9:00~17:00 ]
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)

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活動受入施設向け情報

活動受入施設向けQ&A

1.KOBEシニア元気ポイントについて

Q1:

どんな効果が期待されるの?

A:

こんな効果を期待しています。

  • 1.社会活動などに参加する元気な高齢者が増える
  • 2.要介護高齢者などを支える活動に関心が高まる
  • 3.地域包括ケアの推進に不可欠な住民参加に関する認識が高まる
  • 4.結果として、将来的に介護保険料の上昇抑制にもつながる

Q2:

KOBEシニア元気ポイントの根拠となる法令等は?

A:

介護保険法の地域支援事業の介護予防事業として実施します。

  • ・介護保険法:第115条の45(地域支援事業)
  • ・国の定める要綱:地域支援事業実施要綱

別記(総合事業を実施する市町村における地域支援事業の事業構成及び事業内容)

1 総合事業

(2) 一般介護予防事業

イ 各論

(ウ) 地域介護予防活動支援事業

④介護予防に資する取組への参加や活動等へのポイント付与

2.活動受入施設登録について

Q1:

同じ法人でも施設ごとに申請を行う必要がある?

A:

同一法人であっても施設ごとに申請が必要です。

Q2:

ICカードリーダーの費用は、施設が負担するの?

A:

ICカードリーダーは市から貸与します。原則として機器に関する費用は発生しません。
運用のための電気代は、施設負担でお願いします。
※施設の責任によって機器等が破損・紛失した場合は、修理・交換費を負担していただきますのでご注意ください。

3.活動者の受入について

Q1:

すべての活動者を受け入れなければならないの?

A:

活動者の受入にあたっては、事前に面談を実施し、受入の可否を判断してください。また、受け入れた活動者が条件に合わないときも施設の責任と権限において断ることができます。

Q2:

受入体制を超える申し込みがあった場合はどうすればいいの?

A:

受入体制を超える場合や、事業運営に支障がある場合は、受入を制限することができます。受入を一旦中止する場合は事務局までご連絡ください。

Q3:

活動者の対象になるのはどんな人?

A:

65歳以上の高齢者(第1号被保険者)が対象です。神戸市の第1号被保険者の資格を喪失した場合は対象外となります。
要支援認定及び要介護認定の別は問いません。また、介護保険料を滞納していると、ポイント交換できない場合があります。

Q4:

生活保護受給者も活動者として登録できる?

A:

生活保護受給者も登録することができます。ポイント交換した場合は、お住まいの地域の福祉事務所に収入申告が必要です。

Q5:

午前と午後、違う施設で活動した場合、両方でポイントを付与するの?
他の施設で活動したことを確認する方法は?

A:

複数の施設等で活動したときも、1日あたり200ポイントまでしか付与できません。
ポイント付与しようとした時に「本日200ポイント付与済み」と表示されますので活動内容のみ選択してください。

Q6:

年間上限(8,000ポイント)に達した活動者は、もう受け入れられないの?

A:

上限に達すると、それ以上活動してもポイントを付与することはできません。ポイントがつかなくても活動したいという場合は、引き続き敬老パスなどのICカード等をICカードリーダーに置き、ポイント付与せずに活動内容のみ選択してください。

Q7:

活動者と利用者の相性が合わない場合はどうすればいいの?

A:

他の利用者と関わるよう促したり、利用者との関わりの少ない活動をしてもらうなどの調整を行ってください。業務に支障が出ると判断される場合には、活動者の受け入れを拒否することも可能です。

Q8:

活動時間はどこまで正確に管理するの?

A:

職員と同様の正確な時間管理は不要ですので、柔軟に対応してください。
基本的には、活動を開始した時間から活動を終了するまでの時間としていますが、活動に必要な説明や研修も活動時間に含めても構いません。ただし、活動場所から離れて昼食をとるようなケース等では活動時間から除かれることもあります。

Q9:

活動者が敬老パスなどのICカード等を忘れてきた場合は、後日付与してもいいの?

A:

活動日時や内容をきちんと記録している場合は、事務局にて後日ポイントを付与することも可能です。事務局までご連絡ください。

Q10:

活動者の敬老パスなどのICカード等には、どんな種類があるの?ポイントを付与できないカードを提出された場合はどうなるの?

A:

ポイントを付与できるカードは、「敬老パス」や他の「交通系ICカード(ICOCA、PiTaPaなど)」があります。
ポイントを付与できない場合(登録されたカードと違うICカードを提示された場合)は、「新規ユーザー」とシステムに表示されるか、利用できないタイプのICカードだと、システムが反応しません。
また、活動者より、登録したICカードを忘れたり、違うICカードを持参したと申し出を受けた場合、施設のご担当者様より、事務局に、既存の申請用紙をご記入の上、送付いただければ、後日、事務局でポイント付与作業を行います。
そのため、ポイント付与のために事務局までお越しいただく必要はありません。

Q11:

30分だけの活動をお願いした場合は、ポイント付与の対象になる?

A:

最少活動時間は設けていません。施設が求めた活動条件を満たしていれば、ポイントを付与できます。

Q12:

すでに活動していて、本ポイント制度の対象となる方が、活動者として登録した場合、いつからポイントを付与できるの?

A:

ポイント付与は、登録後かつ令和2年10月以降の活動にのみ行ってください。
[例]9月に活動者登録→10月以降の活動からポイント付与

Q13:

活動者に謝礼や交通費を払っている場合は、この制度の対象となる?

A:

食事代や交通費などは、費用弁償程度とみなします。また、それ以外の謝礼や費用が支払われる場合でも、その額が兵庫県の最低賃金を下回る場合は対象となります。

Q14:

イベント等に出演するグループの中に活動者がいた場合、ポイント付与の対象になる?

A:

活動者として登録している方のみ対象となります。

Q15:

以前から施設で活動をしていた人は、KOBEシニア元気ポイントの導入後に、改めて面談をしなくてもいい?

A:

面談は新規に申込のあった活動者に行ってください。

4.活動について

Q1:

活動にあたって、特別な研修等は行うの?

A:

活動者として登録した人は、説明会で活動の心得や利用者との接し方など、基本的なことを学んでいます。

Q2:

活動者に、利用者に触れる行為をさせていいの?

A:

洗髪後に頭を拭く、ドライヤーをかける、靴を履かせるなど、軽微な補助活動は範囲内としますが、入浴介助や食事介助などは「身体介護」にあたるため、活動者が行うことはできません。本来施設職員が行うべき行為(利用者送迎・身体介護・利用者が利用する以外の場所の清掃・洗車など)は、活動の対象としません。

Q3:

年に数回のイベント時だけ、たくさんの活動者を受け入れられる?

A:

KOBEシニア元気ポイントの活動は、あくまでも高齢者が自らの意思に基づき無理なく参加できる「社会参加活動」でなければならないので、年に数回のイベント時だけではなく、定期的な受入が望ましいでしょう。ただし、レクリエーションの補助や芸能等の披露等、不定期の活動もポイント付与の対象となります。

Q4:

活動受入施設以外の場所で行うイベントなどは、ポイント付与の対象になる?

A:

活動受入施設以外の場所で行った場合でも、施設が主催する活動はポイント付与の対象になります。ただし、ポイントは当日付与が原則のため、活動の前か後に施設に立ち寄ってください。

Q5:

施設の利用者が施設内で活動した場合もポイント付与の対象となる?

A:

施設の利用者が行う活動は、ポイント付与の対象とはなりません。

5.その他

Q1:

活動者の管理など、施設にかかる負担に対する費用は出るの?

A:

施設の事務負担にかかる助成はありません。ご理解のうえご協力をお願いします。

Q2:

活動受入施設をやめたいときはどうすればいいの?

A:

まずは、事務局にご連絡ください。

KOBEシニア元気ポイント事務局

〒650-0021
神戸市中央区三宮町1-9-1 センタープラザ1007

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  • ※番号をよくお確かめの上、おかけください。

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